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  • 執筆者の写真Takeshi Okuya

軽減税率導入で

「イートイン脱税」という言葉ができてしまったようです。消費者は、消費税を課確認転嫁されているだけであって、納税義務を負っていません。従って「脱税」ではありません。この「脱税」という言葉だけが独り歩きしないように気を付けなければならないといえます。 また、国は消費者に意思確認すれば十分、という対応だったはずです。事業者にそれ以上の責任はありません。こういった問題は導入前から分かっていたはずです。 消費税が外税方式で運用され、テイクアウトとイートインとで価格に差が生じることによって発生する問題といえます。今後も注意が必要ではないでしょうか。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191004-00000846-zeiricom-bus_all

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中四国地区研究会での報告

3月16日に日本税法学会中四国地区研究会を実施しました。そちらで 「社会福祉法人等に係る固定資産税の非課税について」を報告させていただきました。 いろいろと質問やご意見をいただきましたので、また検討させていただきたいと思っています。 次回の中四国地区研究会は7月13日の予定です。

論文

久しぶりに論文を出せました。 所得税における「非課税」の意義(上) 月刊税務事例56巻3号8頁に掲載されています。 (下)は4号6頁になります。 よろしくお願いいたします。

寄附講座での講演

中国税理士会の寄付講座を今年も実施していただいています。寄付講座の中で、中国財務局と広島国税局、国税不服審判所の講演を実施しました。 https://www.shudo-u.ac.jp/academics/law/news/20231220kouen.html

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