所得税法44条の2Takeshi Okuya2022年4月2日読了時間: 1分水野忠恒先生古稀記念論文集『公法・会計の制度と理論』(中央経済社)に「資力喪失による債務免除と源泉徴収義務」を寄稿させていただきました。水野先生の古稀をお喜び申し上げます。本論文では所得税法44条の2の適用範囲について検討いたしました。ご一読いただければと思います。水野忠恒先生古稀記念論文集 公法・会計の制度と理論 | 中央経済社ビジネス専門書オンライン (biz-book.jp)
観光財源の検討久しぶりの投稿になります。 この度、島根県出雲市の新たな観光財源当委員会の委員(委員長)を拝命しました。 課税する側での検討というのはこれまでなかった機会になります。 いろいろな視点からあるべき税制についてしっかりと考えてみたいと思います。
年収の壁について年収の壁について議論されていますが、それについて疑問だと思うことをいくつか。 ①経済対策として位置付けること ②基礎控除と給与所得控除が一緒に議論されること ③最低賃金の比較が行われているが、物価上昇の比較をすべきではないのか...
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