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租税訴訟学会中四国支部研修会

  • 執筆者の写真: Takeshi Okuya
    Takeshi Okuya
  • 2021年11月28日
  • 読了時間: 1分

租税訴訟学会中四国支部研修会に参加しました。「租税法律主義と租税公平主義の相克と調整」というテーマで専修大学の増田先生と谷口先生の発表を聞きました。いろいろと自分でもこの間考えていたことがあり、それとも重なるところがありましたので、いい刺激をいただけました。

租税法律主義を優先すべきではあるのでしょうが、課税の公平の観点からは租税回避を無視もできないという価値判断があります。その観点からいくつかの判例を検討していただけましたが、個人的には、やはり最近いろいろと話題になっている租税法解釈のあり方が疑問としてあります。趣旨・目的解釈は租税法律主義に反するものではないといわれますが、これがあまりに強調されるようになることも問題だろうと思います。この場合のバランスはどう考えるべきか、自分でも検討していきたいと思っています。

また、取り上げられていた事例の中で、倉敷青果組合事件(最高裁平成27年10月8日判決)について、収入金額に算入しないことは、非課税ということなのか、またその場合に源泉徴収義務が免除されるという根拠はどこに見いだせるのか、まだ自分では答えが出ていないところがあります。こちらについても検討していかなければならないと思っています。

 
 
 

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